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【介護福祉士国家試験】過去問解説➀〈令和3年度 第34回 問94〉

過去問出題➀

「障害者総合支援法」は、近年よく出題されている分野のひとつです。障害分野に苦手意識がある方は、重点的に勉強して得点源にしてしまいましょう。

解説

協議会の設置については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第89条の3に以下のように明記されています。

(協議会の設置)
第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。
2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

各選択項目に関する解説

 1 当事者・家族以外の専門家で構成する  
第89条の3に明記されているように、障害者等及びその家族も含まれるため、誤り。

✕ 2 療育手帳を交付する
療育手帳を交付するのは障害者総合支援法で定める協議会ではなく市町村であるため、誤り。療育手帳制度要綱において『都道府県知事(指定都市にあっては、市長とする。以下同じ。)が市町村その他の関係機関の協力を得て実施する。』と定められています。

✕ 3 相談支援専門員を配置しなければならない
協議会に相談支援専門員の配置義務は明記されていないため、誤り。

✕ 4 国が設置する
第89条の3に明記されているように、設置するのは地方公共団体であり、国ではないため誤り。

○ 5 地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う
  設問の通り。

参考:e-GOV 法令検索 平成十七年法律第百二十三号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、国通知文「療育手帳制度要綱」過去問.com

監修:日本介護福祉士会 広報委員会

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