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【介護福祉士国家試験】社会の理解🌸(令和5年度出題・問題13・過去問解説52)

過去問解説かこもんかいせつ52


この法律ほうりつは、障害しょうがいしゃ障害しょうがい理由りゆう不当ふとう差別さべつされることをふせぎ、平等びょうどう社会しゃかい参加さんか推進すいしんするために制定せいていされました。具体的ぐたいてきには、合理的ごうりてき配慮はいりょ提供ていきょう障害者しょうがいしゃ基本法きほんほう理念りねん実現じつげんする仕組しくみがふくまれています。設問せつもん選択肢せんたくしながら、この法律ほうりつ目的もくてき適用てきよう範囲はんいおもし、正確せいかく内容ないようもとづいて適切てきせつなものをえらんでみましょう。


✕ 1 . ほう対象者たいしょうしゃは、身体しんたい障害者しょうがいしゃ手帳てちょう交付こうふされたもの限定げんていされている。
対象者たいしょうしゃ身体しんたい障害しょうがい手帳てちょう所持しょじしているかただけではなく、知的ちてき障害しょうがい精神せいしん障害しょうがい、その身体しんたい精神せいしん知的ちてき障害しょうがいわくにとどまらず、日常にちじょう生活せいかつ社会しゃかい生活せいかつ相当そうとう制限せいげんける方々かたがた対象たいしょうとなり、ひろ範囲はんいかたふくまれます。

✕ 2 . 合理的ごうりてき配慮はいりょは、実施じっしするときの負担ふたん大小だいしょう関係かんけいなく提供ていきょうする。
合理的ごうりてき配慮はいりょは、障害しょうがいのある方々の人権が障害しょうがいのない方々かたがたおなじように保障ほしょうされるとともに、教育きょういく就業しゅうぎょう、その社会しゃかい生活せいかつにおいて平等びょうどう参加さんかできるよう、それぞれの障害しょうがい特性とくせいこまりごとにわせて柔軟じゅうなん実施じっしされます。

✕ 3 .  個人こじんによる差別さべつ行為こういへの罰則ばっそく規定きていがある。
個人こじんへの差別さべつをしたことただちに罰則ばっそくけることはありえないが、監督かんとくちょうから指導しどうけていたにもかかわらず改善かいぜんられない場合ばあいとう罰則ばっそくける可能性かのうせいがある。

✕ 4 . 雇用こよう分野ぶんやでの、障害しょうがい理由りゆうとした使用者しようしゃによる虐待ぎゃくたい禁止きんし目的もくてきである。
雇用こいよう分野ぶんやによる差別的さべつてきかかわりを禁止きんしするだけではなく、障害者しょうがいしゃ差別さべつへの普及ふきゅう啓発けいはつや、障害者しょうがいしゃ権利けんり侵害しょうがいふせぐことも目的もくてきとしている。

〇 5. 障害者しょうがいしゃ基本法きほん基本的きほんてき理念りねん具体的ぐたいてき実施じっしするために制定せいていされた。
設問せつめいとおり。障害者しょうがいしゃ差別さべつ解消法かいしょうほうは、障害者しょうがいしゃ基本法きほんほう基本的きほんてき理念りねん具体的ぐたいてき実施じっしするために制定せいていされました。


監修かんしゅう日本介護福祉士会にほんかいごふくししかい 広報委員会こうほういいんかい


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