【介護福祉士国家試験】社会の理解🌸(令和2年度出題・問題10・過去問解説44)
過去問解説44
介護保険制度の知識は複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に整理して理解していけば大丈夫です!要介護認定の流れや、各機関の役割を落ち着いて見直すことがポイントです。自分を信じて、これまで学んだことを活かしていきましょう( ✌︎'ω')✌︎
✕ 1 . 要介護認定は、介護保険被保険者証の交付の前に行う。
介護保険被保険者証は、要介護認定が行われた後に交付されます。
✕ 2 . 要介護認定には、主治医の意見書は不要である。
要介護認定には、主治医の意見書が必要です。これは、利用者の健康状態を正確に把握するための重要な資料です。
✕ 3 . 要介護認定の審査・判定は、市町村の委託を受けた医療機関が行う。
要介護認定の審査・判定は、市町村の「介護認定審査会」が行います。医療機関ではなく、市町村が中心です。
〇 4 . 居宅サービス計画の作成は、原則として要介護認定の後に行う。
居宅サービス計画(ケアプラン)は、要介護認定が確定した後に、ケアマネジャーなどが利用者の状況に応じて作成します。
✕ 5 . 要介護者の施設サービス計画の作成は、地域包括支援センターが行う。
施設サービス計画は、介護施設の担当者が作成します。地|地域包括支援センターは、主に地域での相談支援を行います。
監修:日本介護福祉士会 広報委員会